1950年に「建築基準法」制定され、現在までに何度も改正が行われています。
1981年(昭和56年)の改正では、地震に備える基準を大幅に強化した「新耐震設計法」が定められました。 これにより、改定前と改定後の建物を比べると耐震性が大きく異なる結果となっています。
その後、1995年(平成7年)に阪神・淡路大震災が起こります。この地震により、被害の大きかった1981年以前の建物の耐震性を判断して必要な改修を行うことをルール化する改正「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が行われました。
近年各地で起きた大きな地震で、木造軸組構法の建物が受けた被害の調査が進み、特に危険性の高い壊れ方をした建物の倒壊要因が明らかになってきました。大地震が発生したとき、耐震性の低い家が倒壊して人命が失われないようにするには、 これまでの地震から学んだいくつかの構造上の弱点を補強する必要があります。
住宅が倒壊しないためには、2つの力に対して耐えられる構造でなくてはなりません。
ひとつは、家自体の重さや、家具・人の重さ、屋根に積もった雪など上から下にかかる力。
もうひとつの力は、地震や台風が及ぼす横方向の力です。
上からと横からの力が、柱や梁を介しながら家を支える地盤へスムーズに流れていくためには、上下階の主な柱や梁が、規則正しく格子状に並んでいるのが理想です。
木造住宅が地震や台風などの横の力に耐えるには、柱や梁などで構成される軸組(骨組み)だけでは変形してしまいます。そのため強い壁(耐力壁)をつくることで変形を抑えます。一般には筋かいが入っている壁や合板などの面材を張った壁が耐力壁になります。
この耐力壁は、古い住宅では土壁の場合もあります。耐力壁の強さや量が不足したり、配置のバランスが悪いと、地震が起きたときに倒壊の原因となります。耐力壁が適切に配置されているかどうかを知ることも、木造住宅の耐震性を確認する方法です。
木造住宅の診断方法は、日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と耐震補強」に沿って規定されています。
診断方法は2つの方式があります。
通常は、耐震補強などが必要か判断するための一般診断法が用いられます。
基礎や筋かいなどの耐力壁との接合部分の状況、そして建物全体の傷み具合を見ることで構造部分の強度を判断します。
また屋根や外壁の重さを知るために仕上げ材料を確認し、地盤の強さと建物の平面形なども参考にして、その建物に必要な強度を判断します。
一般診断法では、壁などを壊さずに、目視できる部分を調査します。
その調査範囲で分かる情報に基づいて耐震性を判断しています。
一般診断よりもさらに正確に評価する診断法です。建物の構造体の劣化や接合部分の状態を調べるために、壁をはがすなど工事が必要です。また一般診断に比べて調査に時間がかかるので、明らかに補強の必要性が高いと思われる建物や、リフォームを前提とした建物に対して行います。
精密診断法の中には、1階部分が鉄筋コンクリート造または鉄骨造で、2階・3階を木造とした混構造建物にも対応できる、高レベルな診断法も用意されています。
1.5以上 | 倒壊しない |
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1.0~1.5 | 一応倒壊しない |
0.7~1.0 | 倒壊する可能性がある |
0.7未満 | 倒壊する可能性が高い |
評点は日本建築防災協会の定めた、大地震発生時の倒壊可能性の目安となる数値基準です。 耐震診断の結果、評点が1.0未満の場合には、震度6強規模の大地震が起きた際に建物が倒壊する可能性があります。 耐震性を改善し評点1.0以上を目指すための耐震補強を検討することになります。
評点の捉え方評点1.0という数値はあくまでも目安であり、1.0以上であれば絶対に安全というわけではありません。 ただ、評点0.7~1.0程度の耐震性の建物では、大地震時に幸い倒壊せずに人命は救われたとしても、そのまま住み続ける事はできないダメージを建物に受けていることが考えられます。
新潟県内では、まだ記憶に新しく甚大な被害を受けた新潟中越地震、それから3年足らずでまたしても震度6強の新潟中越沖地震が新潟県の中越地方を襲い、数千棟もの木造家屋が倒壊し、尊い人命が失われました。阪神・淡路大震災や新潟県中越地震で大きな被害を受けた木造住宅は、その多くが耐力壁の不足や接合部の耐力不足で起きた「柱抜け」が原因でした。耐震補強が必要とされる現在の建築基準を満たしていない耐震不適格な木造住宅は、2600万棟あると言われています。
阪神・淡路大震災を教訓に、建物の耐震性の再チェックの必要性が呼ばれています。建物の倒壊を防ぐ事で皆様の被害を大きく軽減することができます。また、建物を建築する時の基準となる法律(建築基準法)は、大きな地震で被害をうけるたびに改正されているので、古い基準で建築されている建物については、現行の基準を満たしているかどうか調査をお勧め致します。
対象建物 |
昭和25年以降、平成12年5月までに着工された建物 ※鉄筋造、コンクリート造、混構造、伝統構法、スキップフロア、借家等は対象外です。 |
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診断費用 | 無料 |
耐震診断者 | 一級建築士・住宅性能調査士・住宅性能調査員 |
この度の耐震診断には一般診断法に基づいて住宅耐震診断を行います。
一般診断法による耐震診断は耐震補強の必要性の有無を判定することにあり、非破壊調査で構造仕様と劣化状況を把握し、判断を行います。
診断は地盤・基礎と上部構造の2区分で、地盤・基礎は危険箇所を注意事項として示し、上部構造は保有耐力・必要耐力の評点により診断の総合評価がなされます。
昭和56年6月以前の住宅は壁の量の規定が古い基準で建築されているので、壁量が不足している可能性が高いと思われます。
多くの自治体が昭和56年6月以前に建てられた建物を無償診断の対象としているのはその理由です。
診断後には以下のような耐震診断書をお渡ししています。画像をクリックすると拡大します。
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